家を新築するとき、家を建てたあと、それぞれに税金が掛かるのをご存知ですか?税金の種類や納税のタイミング、軽減措置を知っておきましょう。税金の算出方法は中古住宅と新築住宅、戸建てとマンションで異なることがありますが、この記事では、「新築の戸建て」について解説しています。
※2021年の10月時点での情報です。

■家を新築するときにかかる税金
まず、家を新築するときにかかる税金です。
消費税(国税)
家を新築するとき、建物部分は消費税の課税対象になります。土地は「消費されるものではない」と定義されているため、購入の際に消費税はかかりません。

印紙税(国税)
印紙税は、不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、住宅ローンの契約書などを作成する際に支払う税金です。税額は契約書に記載される金額により決定し、同じ契約書を複数作成する際には、1通ごとに印紙を貼り付ける必要があります。規定額の印紙を購入して契約書に貼り付け、消印(印紙と書類にかけて押印または署名)することで、納税となります。 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに作成される契約書については、軽減措置の対象となっています。
不動産譲渡契約書および建築工事請負契約書の印紙税額(一部)

契約金額が、不動産譲渡契約書の場合は10万円未満、建築工事請負契約書の場合は100万円未満であれば非課税です。
登録免許税(国税)
不動産を購入したり、建物を建築したりするときに、所轄の法務局で登記を行う必要があります。登記とは、不動産の所有権や土地・建物の情報が記録されている登記簿の内容を変更することです。登記の際にかかる税金を「登録免許税」といいます。
登録免許税額=課税標準×税率
登録免許税額は、土地や建物の固定資産税評価額に税率を掛けたものです。新築住宅の場合は、建物の固定資産税評価額がまだ決定されていないため、各地域で設定している基準に基づき、建物の種類と面積により標準価格を算出します。 特例措置として、マイホームの登録免許税は軽減措置の対象となっており、さらに建物が認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合は、さらに優遇が大きくなっています。
・マイホームの軽減特例のおもな要件 自分が住むための住宅であること 取得後1年以内に登記すること 登記床面積が50平米以上
登録免許税【新築住宅】

※1:令和5年3月31日まで ※2:令和4年3月31日まで
不動産取得税(地方税)
不動産取得税は、土地を購入したり建物を建築したりしたときに課税される地方税です。住まいを購入してから半年〜1年半ほどの間に、納税通知書が届きます。
【不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 4%】ですが 令和6年3月31日までの特例として 【不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%】となっています。
さらに要件を満たす場合は、軽減措置の対象となります。
・不動産取得税の軽減のおもな要件 マイホーム(自分が住む家)を含めた住宅全般 建物の課税床面積が50平米以上240平米以下 土地の場合は購入後3年以内に建物を新築する
不動産取得税の軽減措置【新築住宅】

■家を建てたあとに掛かる税金
家を新築したあとにかかる税金もあります。
固定資産税と都市計画税(地方税)
固定資産税および都市計画税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している人に納税義務がある税金です。税額は固定資産税評価額を課税標準として算出されます。固定資産税評価額は3年に一度見直され、一般的に建物の評価額は築年数の経過とともに下がっていきます。ただし下限が設けられているため、ゼロになることはありません。
固定資産税額=課税標準 × 1.4%(標準税率) 都市計画税額=課税標準 × 最高0.3%
都市計画税は市街化区域内にある不動産が対象です。税率は自治体により異なることがありますが、0.3%を超えることはありません。なお、東京23区の場合はほとんどの地域が市街化区域に指定されています。

固定資産税の軽減

※1:建物の床面積の10倍が上限 ※2:令和4年3月31日までに新築された場合
・固定資産税の軽減のおもな要件 課税床面積が50平米以上280平米以下
都市計画税の軽減

家を新築すると受けられる優遇制度
住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住まいを購入した人を対象とした減税制度です。その年の年末時点でのローン残高の1%を、所得税(および一部の住民税)から控除します。もともとの控除期間は10年間でしたが、消費税増税にともない13年間に延長されました。

・住宅ローン減税のおもな要件 床面積が50平米以上 返済期間が10年以上の住宅ローン
すまい給付金
すまい給付金とは、消費税増税にともなう消費者の負担軽減を目的とした、住宅購入者を対象に現金を給付する制度です。 すまい給付金を受け取るためには、手続きが必要です。指定の給付申請書に必要事項を記入し確認書類を添えて、すまい給付金事務局に郵送するか窓口に直接持参します。住宅メーカーが申請手続きを代行することも可能です。
すまい給付金の目安

「すまい給付金シミュレーション」で計算 (消費税10%、扶養家族2人、注文住宅、持分100%、住宅ローン利用) https://sumai-kyufu.jp/simulation/
すまい給付金でもらえる金額は、たとえ収入が同じであっても、家族構成や控除の利用状況などさまざまな要因により、異なってきます。こちらの表はあくまでも目安とお考えください。
・すまい給付金(新築)のおもな要件 自分が住むための住宅であること 床面積が50平米以上 収入が一定以下(家族構成等により異なるが目安は650万円) 一定の品質が確保されている住宅
まとめ
マイホームを建てたあとは、ローン返済以外に税金の支払いがあることも計算に入れて資金計画を建てましょう。受けられる優遇措置は、最大限利用していきたいですね。 住まいづくりのお金に関する疑問や予算の組み方を専門家にご相談してみませんか?
