平成21年に開始した「長期優良住宅制度」をご存知ですか?マイホームが長期優良住宅として認定されると、住宅ローンや税制面で優遇措置を受けることが可能です。制度の内容や認定基準、メリット・デメリットを解説します。(令和6年3月時点の情報です)
長期優良住宅(新築)のおもな認定基準
長期優良住宅とは、その名の通り「長期にわたり良好な状態で使用できる」基準に適合した住宅です。新築のほか増改築(リフォーム)も対象ですが、ここでは新築住宅の適用基準についておおまかに解説します。
住宅面積の確保
少なくともひとつの階の床面積が40平米以上であり、床面積の合計が75平米以上であること。(※地域によっては最下限55平米。)
居住環境の考慮
街並みの景観や良好な環境の維持・向上に配慮していること。
維持保全計画の作成
長期に渡り良好な状態が維持できるよう、定期的な点検の時期・内容の計画を定めること。少なくとも10年に一度は点検の実施が必要。
省エネルギー性
断熱構造、断熱材、開口部のサッシ・ガラスの仕様が、住宅性能表示制度に基づいた断熱等性能等級5以上かつ 一次エネルギー消費量等級6
劣化対策
通常の使い方で、少なくとも100年程度使用できるよう、劣化の進行を遅らせるための対策、点検のしやすさが講じられていること。
耐震性
大地震が発生したときに、倒壊・崩壊しない安全性があること。(耐震等級2以上または免震建築物など。)
維持管理・更新の容易性
設備配管のメンテナンスおよび入れ替えがしやすい措置が講じられていること。
可変性(※マンション等)
リフォームによる間取り変更がしやすいよう、躯体天井高さが2,650mm以上あること。
高齢者等対策(※マンション等)
共同住宅における共用部分(廊下やエレベーター等)を、バリアフリー構造とすること。段差のない構造、手すりの設置など。
災害配慮
災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じることが必要。
長期優良住宅のメリット
長期優良住宅に認定された住まいは、特例措置や優遇の対象となります。
補助金制度が利用できる
国による「地域型住宅グリーン化事業」の補助金制度を利用することができます。国の採択を受けた中小工務店で、地域木材を使用した木造住宅を建築する場合が対象です。長期優良住宅は上限140万円、さらに三世代同居・省エネ強化等に該当する場合は50万円/戸をがプラスされます。
フラット35の金利優遇
長期優良住宅の購入に住宅ローン「フラット35」を利用する場合、当初10年間の金利が0.25%引き下げられます。
税金の特例措置の拡充
自分が住むための家を購入する際は特例措置として減税の対象となりますが、長期優良住宅の場合はさらに減税額が拡充されます。
住宅ローン減税:控除対象限度額の引き上げ
控除対象限度額3,000万円⇒ 5,000万円
(2023年12月31日までに入居した場合)
登録免許税:税率の引き下げ
1 保存登記 0.15%→0.1%
2 移転登記
<戸建て>0.3%→0.2%
<マンション>0.3%→0.1%
(2023年12月31日までに新築された住宅)
不動産取得税:控除額の増額
1,200万円→1,300万円
(2023年12月31日までに新築された住宅)
固定資産税:減税措置(1/2減額)の期間延長
<戸建て>1〜3年間→1〜5年間
<マンション>1〜5年間→1〜7年間
(2023年12月31日までに新築された住宅)
地震保険料の割引
長期優良住宅は一定の耐震性能を満たすため、その等級に応じて保険料の割引が受けられます。
耐震等級2:割引率30%
耐震等級3:割引率50%
免震建築物:割引率50%
長期優良住宅のデメリット
以上のようにさまざまなメリットがある長期優良住宅ですが、いくつかのデメリットもあります。
申請コストがかかる
長期優良住宅の申請料金・手数料は所轄行政庁により異なりますが、2階建ての一戸建てで、5〜6万円ほどかかります。実際は工務店やハウスメーカー、代行業者等に煩雑な書類作成や申請代行を依頼することになり、20〜30万ほどかかることが多いようです。
建築コストが上がることがある
長期優良住宅の認定基準を満たすために断熱性能や耐震性能を向上することで、当初の予定よりも建築コストが上がる場合があります。
確認申請に時間がかかることがある
長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前の申請・認定が必要です。書類の差し戻しなどで確認申請に時間がかかると、着工に遅れが生じる可能性があります。
定期点検・維持管理の継続が必要
長期優良住宅の申請時に作成した維持保全計画に基づき、定期的な点検・調査を行い、必要に応じた補修・改良工事の実施、記録の作成・保存をする必要があります。計画通りに実施されない場合は、認定が取り消されることもあるので注意が必要です。
長期優良住宅の申請に必要な書類
認定手続を受けるためには、必要な書類を揃えて所轄行政庁(都市整備局や役所等)に申請します。着工は認定が降りてからとなり、工事完了後の報告も必要です。
●認定申請書
●添付書類
1 設計内容説明書
2 各種図面・計画書
3 そのほか審査にあたり所轄官庁が必要とする書類
(登録住宅性能評価機関による適合証など)
まとめ
現代の住宅は性能が向上しているため、長期優良住宅の認定を受けていないからといって、必ずしも快適性や安全性が劣るというわけではありません。認定を受けている・受けていないに関わらず、長く快適に住み続けるには定期点検と適切なメンテンナンスが大切です。長期優良住宅は住宅ローンや税制面で優遇が受けられますが、手間やコストがかかるというデメリットもあるので、認定を受ける必要があるのか、しっかりと検討しましょう。
参考:
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/download/pdf/chouki_sin_2019.pdf
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/pdf/choki_gijyutu6.pdf